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退職代行サービスは、「弁護士」と「民間企業」で行えることに違いが! 注意点は?

退職代行サービスは、「弁護士」と「民間企業」で行えることに違いが! 注意点は?

J-WAVEで放送中の番組『JAM THE WORLD』(ナビゲーター:グローバー)のワンコーナー「KODANSHA CASE FILE」。2月19日(火)のオンエアでは、センチュリー法律事務所の弁護士、小澤亜季子さんに、退職代行サービスについて話を訊きました。


■民間企業の退職代行サービスに潜む危険性

さまざまな理由から退職をしたいが辞められないという人が利用する「退職代行サービス」が注目を集めています。このサービスは、弁護士資格のない人が請け負う民間企業がやっているものもありますが、弁護士事務所が行うものと、どう違うのでしょうか。

小澤:弁護士資格のない人は弁護士法72条で、交渉や、いわゆるメッセンジャーボーイ以上のことはすることはできず、した場合は罰則があります。そのため、依頼者の希望を右から左に伝えることはできますが、それ以上は弁護士法上できないという違いがあります。

つまり、民間会社がメッセンジャーボーイ以上のことをすると、そのサービスは違法である可能性が高いと考えられます。民間会社はおそらく退職届を労働者である依頼者から直接会社に送らせているのでは、と小澤さん。弁護士が監修をしたとしても、弁護士以外の人間が法律事務を行えばそれは弁護士法違反なので、監修があるから許されるという問題ではないのです。

小澤:「私は何月何日に辞めます」という内容をただ間に入って伝えたい、というだけであれば民間会社でもいいと思いますが、私の実感としてはそれ以上に、退職時にいろいろな問題が出てきて交渉も必要になるので、そういうさまざまな周辺の問題も一括して頼みたい、解決を任せたいのであれば、弁護士に依頼する方がいいと思います。


■弁護士事務所が請け負う退職代行サービスのメリットは?

弁護士事務所が請け負う退職代行サービスは、依頼者の退職時における「引継ぎ」についてケアをすることが多いと小澤さん。

小澤:他にも有給休暇の消化に関しては、場合によっては会社からその買い取りを提案されることもあるので、そちらの交渉。また、離職票をなかなか出さない会社もあるので、そういう会社には弁護士からいろいろな手段を用いて粘り強く交渉し、早く離職票を出すように促しています。離職票がないと失業保険が受給できないので、元従業員にとっては重要な書類となります。私は社会保険や年金まわりから、税金、源泉徴収票の発行依頼までトータルでケアをしています。

小澤さんによると、たとえばインターネットで「即日退職ができる」とうたう退職代行サービスを民間企業が請け負っていることもあるそうです。しかし、基本的に即日退職するには大変な交渉が必要になるため、弁護士に依頼することが望ましいと解説しました。

退職をしたいが辞められないと悩んでいる人は、弁護士事務所が請け負う退職代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか。

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【番組情報】
番組名:『JAM THE WORLD』
放送日時:月・火・水・木曜 19時-21時
オフィシャルサイト:https://www.j-wave.co.jp/original/jamtheworld

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